| |||||
サテライトセミナーのご案内
11/9(月):持田製薬本社ルークホール
市民公開講演会のご案内
11/8(日):杏林大学大学講堂
|
○ COI (利益相反) に関する提示
第31回日本ストレス学会学術総会では、すべてのセッションのご発表時に必ず規程のCOIに関するスライドを提示して下さい。
指定演題、一般演題 (口演)、および共催セミナーでの発表者の方
*申告基準は下記「COI自己申告が必要な基準」をご覧下さい。 スライドの1枚目または2枚目 (タイトルスライドの前または後) に学会指定のCOIスライドを提示して下さい。 1. 申告すべきCOI状態がない場合 :【様式1】 2. 申告すべきCOI状態がある場合 :【様式2】
【COI 自己申告が必要な基準】
抄録提出前1年間の筆頭演者のCOI状態が、当該の企業・組織や団体から得ている利益が下記の場合。
1. 役員、顧問職報酬:年間100万円以上
2.保有株式による利益 (配当、売却益の総額) :100万円以上あるいは当該全株式保有率:5パーセント以上
3.特許権使用料:年間100万円以上
4.会議の出席 (発表) に対する日当 (講演料など) :年間合計50万円以上
5.原稿料:年間合計50万円以上
6.研究費 (受託研究費、共同研究費など) :年間200万円以上
7.奨学 (奨励) 寄付金:年間総額200万円以上 (申告者個人または申告者が所属する部門 (講座・分野) あるいは研究室の代表者に支払われた場合を含む)
8.企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合
9.その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供:年間総額5万円以上
ただし、6、7 については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部門 (講座、分野) あるいは研究室などへの研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などから研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。 |
||||
|